物流法の改正内容を分かりやすく解説!②【貨物自動車運送事業法編】

課題・改善運び方

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2025年4月1日より改正貨物自動車運送事業法が施行されます。この改正はトラックまたは軽トラック事業者の取引に関する規制の強化であり、元請業者と下請業者の取引を適正化するためのものです。本記事では、改正の主なポイントを分かりやすく解説します。
なお、同時期に施行される「改正物流効率化法」については【物流効率化法編】をご覧ください。

改正の背景

貨物自動車運送事業は物流業界の基盤を支える重要な存在ですが、長年にわたり多重下請構造が形成されていました。元請業者が1次下請けに発注し、さらに1次下請けが2次下請けに発注するという仕組みが一般的でしたが、今回の改正ではこの構造を是正し、実運送事業者が適正運賃を収受できる環境を整えることが目指されています。

また、EC市場の拡大に伴い軽トラックを利用した配送需要が急増しています。不在時の再配達や夜間配達対応等により、トラックドライバーの労働時間が長くなり、過密なスケジュールが事故リスクを高めています。過去6年間で死亡・重傷事故の件数及び保有台数あたりの事故件数は倍増しています。そのため、軽トラック運送事業者には安全対策の徹底が求められています。

トラック事業者の取引に対する措置

トラック事業者の取引に関して、以下の3つの措置を講じることが求められています。

書面交付の義務付け


 荷主とトラック事業者間および元請業者と下請業者間での運送契約締結時には、提供する役務の内容や対価、料金などを記載した書面を交付することが義務付けられます。貨物自動車運送事業法の改正内容の多くはトラック事業者を対象としていますが、書面交付に関しては荷主にも義務が課されます。
書面交付を行わなくても罰則はありませんが、貨物自動車運送事業者については行政処分の対象となる可能性があります。また、荷主に関してもトラック・ 物流Gメンによる是正指導の対象となる場合があります。

実運送体制管理簿作成の義務付け


 元請事業者が他の貨物自動車運送事業者を利用する場合、以下の内容を記載した「実運送体制管理簿」を作成しなければなりません。
・実運送事業者の商号または名称
・運送する貨物の内容および運送区間
・実運送事業者の請負階層(=下請に出した次数)

管理簿は貨物運送の完了日から1年間、営業所に保管する必要があります。ただし、元請事業者から実運送事業者までの委託関係が明確な場合は、この管理簿の作成義務が免除されます。
 
この義務に違反しても罰則はありません。しかし、行政処分の対象となる場合があります。 


発注適正化の努力義務化


 元請業者から下請業者への発注については、適正化のための努力義務が課されます。一定規模以上の事業者には、適正化に関する管理規定の作成と管理者の選任が義務付けられています。
 努力義務自体には罰則が設けられていませんが、運賃を不当に据え置くなどの違反原因行為が認められる事業者については、行政処分及びトラック・物流Gメンによる是正指導の対象となります。

軽トラック事業者に対する規制的措置

軽トラック運送事業者には、安全意識向上と事故防止を目的として以下の措置が求められています。

管理者の選任


 必要な法令知識を担保するために、管理者選任と講習受講が義務付けられています。また、事故発生時には国土交通大臣への報告が必要です。
 重大事故の未報告や虚偽報告には50万円以下の過料が科されます。また、安全管理者の選任や届出義務に違反した場合には、100万円以下の罰金が科される可能性があります。

まとめ

2025年4月施行の改正貨物自動車運送事業法は、物流業界における安全性や効率性の向上を目指した重要な改正です。トラック事業者および軽トラック事業者には、新たな規制や努力義務が課され、透明性の向上や安全管理の強化が進められています。

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